お一人お一人違いはありますが、財産をお持ちです。土地建物等の不動産、貴金属、株、現金など、それらを死後どのように、具体的には誰に何を残すのか、分配方法を指定することで、親族間の争いを未然に防ぐことができます。日だまり法務事務所はこのような争いを未然に防ぐお手伝いをいたします。
遺言書には公正証書、自筆証書、秘密証書の3つがあります。公正証書遺言とは、公証役場に出向き作成してもらう遺言書をいいます。 公正証書により作成される遺言書で証人2人立会いのもとで作成され、原本が公証役場で保管されます。自筆証書遺言とは、全文を自筆で書き上げる遺言書のことです。秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われています。 当事務所では何が一番適切な遺言可どうか遺言のコンサルティングを行っております
<公正証書>
長所
短所
<自筆証書>
長所
短所
<秘密証書>
長所
短所
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公正証書 |
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自筆証書 |
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一人暮らしの場合、親族が遠方や疎遠の可能性が高いため、相続が起きた場合、揉める可能性が高いです。ご自身の財産をどのようにしたいのか、遺言で明確にできます。
建物、土地のみの資産は分けることが難しいため家族間でのトラブルの元になります。
後継者にすべての財産(事業承継)をすると他の相続人から不満が出る場合があり、遺言書を残すことをおすすめします。
遺言でご相談いただければ、遺言が必要なのかどうか、どういう内容を書くべきかなど、お客様お一人お一人に合わせた遺言書のコンサルティングを行います。
ご自身で遺言書を作成する場合(自筆証書遺言)には、法律上一定の要件があります。その要件を備えていることを確認しながら、あなたが書きたい内容の遺言書作成を手助けします。
一般の方では面倒な必要書類の取り寄せも当事務所にお任せいただければスムーズです。