ご自身が持つ財産を信頼できる家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の方法です。「委託者」「受託者」「受益者」の3者すべてが親族関係で構成されます。
家族信託とは、財産を家族に信託すること、つまり受託者が委託者の家族である場合の信託をいいます。通常の信託では受託者に報酬を支払う必要がありますが、家族信託では基本的に報酬を支払う必要がないというメリットがあります。 そして家族信託を利用すれば、遺言書では自分の財産を相続した次の承継者を指定することもできます。 また、財産を残すのに生前贈与いう方法もありますが、贈与契約を締結した後に財産を返してほしいと思っても、贈与を受けた人が納得してくれなければ財産を取り戻すことができません。家族信託は、信託期間が終了した後に自分のもとに財産が返ってきます。 このように、遺言や贈与契約ではなく信託を利用することで、より自分の思いどおりに財産を管理し、承継させることができるのです。
信託契約で委託者・受託者・受益者という用語が出てきます。これらの用語の説明と関係を説明します。
ご自身が早めに引退したいなどの事情がある場合には、
お子さんに知的、又は精神的な障がいがあり、
家族信託のメリットの一つは、親等の高額な財産を、
家族信託が必要かどうかお客様の状況をしっかり伺って適切なアドバイスをさせていただきます。
家族信託は公正証書が必ずしも必要ではありませが、財産管理など金銭トラブルの可能性もあり公正証書作成は非常に重要です。