家族信託

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信頼できる家族に財産を託します

ご自身が持つ財産を信頼できる家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の方法です。「委託者」「受託者」「受益者」の3者すべてが親族関係で構成されます。

家族信託について

家族信託とは、財産を家族に信託すること、つまり受託者が委託者の家族である場合の信託をいいます。通常の信託では受託者に報酬を支払う必要がありますが、家族信託では基本的に報酬を支払う必要がないというメリットがあります。 そして家族信託を利用すれば、遺言書では自分の財産を相続した次の承継者を指定することもできます。 また、財産を残すのに生前贈与いう方法もありますが、贈与契約を締結した後に財産を返してほしいと思っても、贈与を受けた人が納得してくれなければ財産を取り戻すことができません。家族信託は、信託期間が終了した後に自分のもとに財産が返ってきます。 このように、遺言や贈与契約ではなく信託を利用することで、より自分の思いどおりに財産を管理し、承継させることができるのです。

<家族信託のメリット>
  • 判断能力が低下する前に家族に財産を残すことができる。
  • 家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しない。
  • 誰にでも気軽に利用できる仕組み。
  • 毎年の家裁への報告義務がない。
  • 資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができる。

委託者・受託者・受益者について​

信託契約で委託者・受託者・受益者という用語が出てきます。これらの用語の説明と関係を説明します。

  • 委託者…財産を託する人(財産所有者)
  • 受託者…財産を託されて管理・処分を行う人(財産所有者から管理を任される人)
  • 受益者…信託財産から経済的利益を受ける人(財産から発生する利益を受け取る人)

家族信託を特におすすめする方

ご自身が早めに引退したいなどの事情がある場合には、家族信託を利用することによって、早めに家族にその財産を管理させながら、ご自身が家族の管理をチェックするという方法で使用することができます。

お子さんに知的、又は精神的な障がいがあり、親が亡くなった後はどのように生活費を管理していくのか?かような親は常にその不安を抱えています。家族信託は、その財産の管理を兄弟や親族に任せ、定期的に一定の少ない金額を交付するという方法で使用することができます。

家族信託のメリットの一つは、親等の高額な財産を、対外的に管理・処分できることです。その点、複数の不動産をお持ちの方は、家賃収入があれば家賃の管理が必要になりますし、適切な時期に売却や賃貸などをしたいという希望もあるでしょう。そのときに、家族信託は、ご自身が認知症等によりそれを行うことができない、という不都合を回避することができます。

日だまり法務事務所の主な業務

家族信託が必要かどうかお客様の状況をしっかり伺って適切なアドバイスをさせていただきます。

家族信託は公正証書が必ずしも必要ではありませが、財産管理など金銭トラブルの可能性もあり公正証書作成は非常に重要です。

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