身内の方が亡くなられた際には、故人の大切な遺産について、誰がどの財産を相続するかを決め、相続人の名義に変更する必要があります。まず、遺品整理をしながら遺産の内容を明確にしなければなりません。遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をして遺産の分配方法を決め、相続人名義に変更する手続きを行う必要があります。仕事を持たれている、または専業主婦であっても仕事に、家事に忙しく、しかも専門知識が必要なこれらの面倒な手続きは専門家に任せればスムーズに相続手続きができます。
期限(死亡から) | 相続の開始 | 必要書類(場合によっては不要) | 手続き先 |
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7日以内 | ・死亡届の提出 | ・死亡届 | 市区町村役場 |
3ヶ月以内 | ・葬式費用の出納 ・遺言書の有無の確認 ・遺産の確認 ・相続放棄の確認 ・限定承認の確認 | ・遺言書検認 ・相続財産目録 ・相続放棄申述書 ・相続限定承認申述書 | 家庭裁判所 |
4ヶ月以内 | ・被相続人の所得税申告 | ・準確定申告 | 税務署 |
10ヶ月以内 | ・遺産の分割協議 ・財産の名義変更 ・相続税の申告と納付 | ・遺産分割協議書 ・相続税申告書 | 法務局 税務署 |
12ヶ月以内 | ・遺留分の侵害があるとき | ・遺留分減殺請求書 |
相続人全員で遺産の分割方法がまとまらない場合、調停委員を代理として、各相続人が財産の取り分を主張できる制度を裁判所に申し立てします。
ご家族、ご親族の戸籍調査や家系図(相続関係説明図)の作成を作成を行い、相続対象の方が何人までいるのか、どこに住んでいるのかなどを速やかに調査、書類作成いたします。
相続人の方全員で、遺産、財産の分け方を決める話し合いをまとめ書類にいたします。
相続人の中で、一年以上行方不明の方の代理(財産管理人)の申立を行います。
一般の方では手続きが面倒な相続による不動産の名義変更を行います。
遺言の内容を遂行する「遺言執行者」を決定する書類の作成を行います。
残された遺言書の内容を明確にし偽装や返送を防止します。