死後事務委任契約

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死後の事務手続きもスムーズで安心です

通常、親族が無償できちんとやってくれるという方が多いですが、しかし、独身の人や子どもがいない人などは身近にこうしたことを頼める親族がいない方も多くいらっしゃいます。また、仮に親族がいたとしても、親族と仲が良くなったり、親族に迷惑をかけたくないという方も少なくありません。そういった方が死後事務委任契約を結んでおけば、死後の事務もスムーズに行われます。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは、本人が生きている間に、自分が亡くなった後に死後事務をしてくれる人やその内容を決めておくために締結する契約です。死後事務委任契約は、本人と受任者(本人の死亡後に死後事務をする人)との間で締結します。本人が死亡した場合でも契約は終了しないことを契約内容の一部として記載しておくのが一般的です。

<主な委任する死後事務>
  • 本人が入院していた病院への入院費用の支払い遺体の引取り
  • 葬儀、埋葬、四十九日法要
  • 本人が住んでいた建物の明渡し
  • 本人の死亡に関する行政機関への届出
  • 本人が亡くなったことについて関係者に連絡
<死後事務委任契約のメリット>

周りに頼れる親族がいなくても死後の事が安心

葬儀や納骨の方法等、自分の希望を生前に伝える事ができる

家族がいるが、迷惑をかけたくないという場合も迷惑をかけずに済む

死後事務委任契約を特におすすめする方

ご結婚などされずにお一人で人生を過ごされてきた方。

お子様がいないご夫婦ではどちらかにもしものことがあった場合、頼れる家族がいなくなる場合があります。

ご家族やご親戚などが遠方に住んでいる場合、普段から交流がない場合など、頼れる、信用できる身内が近くにいない方。

同性婚が認められていない現在ではパートナーの死後の手続きが場合によっては難しいため、死後事務委任契約などをおすすめします。

日だまり法務事務所の主な業務

死後事務委任契約は公的な手続きのため、しっかりとした書類の作成が必要です。

住まわれていた家に残った、生活用品から思い出の品までを整理、清掃する業者を手配します。

死後委任契約は死後に発生する身の回りの事務手続きです。一例として下記の手続きがあります。
  • 役所への死亡届の提出
  • 葬儀や火葬、納骨についての手続き
  • 公共料金の解約
  • 入院していた病院や介護施設の費用の支払い代行
  • 親族や関係者への連絡
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