代理人にお願いすることの範囲をあらかじめ決めて書面にしておくことで、その都度委任状を書かなくても、その人に代理してもらうことができます。 任意代理を結んでおけば、自分の代わりに代金の受け取りや支払いをお願いしたいときや、その他の事務手続きをお願いしたいときに、スピーディーに用件が片付きます。
任意代理契約とは、本人の判断能力が低下していない段階から、他人に財産や生活を守ってもらうために締結する契約です。任意後見契約も本人の判断能力が低下する前に締結する契約ですが、判断能力が低下してはじめて効力が発生するという点で、任意代理契約とは異なります。 任意代理契約は、本人と受任者(本人に代わって財産管理などをする人)との間で締結します。本人と受任者の話し合いによって、受任者に与える代理権を決めます。具体的には、金融機関との取引、家賃や公共料金の支払い、保険契約や施設入所契約の締結・変更・解除などがあります。 本来であれば、これらの手続きを代理するために本人にその都度委任状を書いてもらう必要がありますが、任意代理契約を利用することによって、必要な代理権をまとめて与えることができます。 また受任者が財産管理などを開始する時期も契約によって自由に定めることができます。
怪我や病気などで体の自由が効かなくなった、生まれつきの障害で体の不自由な方。
複雑な金融機関の手続きや公的サービスなどを利用が不安な方。
家族がいない、または遠く離れた場所に住んでいるなどの理由で普段一人暮らしの方。
先々、
お客様の変わりに責任を持って口座の管理をいたします。
生活用品などの買い物の代行をいたします。
アパート、駐車場などの収益が発生する不動産の家賃をお客様に変わって受け取り、管理します。
公益料金や介護保険サービスなどの費用の支払いをお客様に代わって手続きします。
お客様が住民票などが必要な場合、お客様の代理者として市役所等に出向いて取得代行いたします。