人はいつまでも元気ではありません。年齢を重ねると、病気、怪我などで障害を抱えることがありますし、認知症などで判断能力が衰えてしまうことも多いです。認知症などで判断能力が衰えてしまった場合、衰えてしまったがゆえに詐欺などのトラブルに巻き込まれたりするお年寄りも増えています。任意後見契約とは将来を見据えた制度です。本人がまだ判断能力のあるうちに、あらかじめ特定の人との間で将来後見人になってもらう契約です。
一方、任意後見契約では、自分の意思で契約を結ぶことになりますので、契約内容についても自分の希望を実現させることができます。 任意後見契約なら、自分が信頼できる人を後見人に選ぶこともできますし、後見人にお願いしたいことの範囲を自分で決めることもできます。また任意後見人の資格に制限はありませんので、任意後見契約は親族、第三者、信頼できる人なら誰と締結してもかまいません。
妻・夫に先立たれ、子供もいない一人暮らし。このまま認知症になることなど、先々、自分が認知症になることに不安があるかた全てが対象です。
個人の事業を家族や親族に継承し事業の継続を考えている方。
ご家族やご親戚以外の第三者として当事務所が後見人契約を承ります。
任意後見契約と併せて財産管理委任契約も可能です。
一般の方では難しいとされる、任意後見契約に必要な公正証書の作成を行います。
任意後見でお悩みの方、疑問、質問に詳しくお答えします。