認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。このような場合に、本人の財産を保護し,本人を支援する支援者を選任するものです。
後見人制度には大きく2つあります。
1 法定後見制度
判断能力に衰えが見られる方に利用されるのが法定後見制度です。様々な事情により、判断能力が不十分となり、自身の財産を自らの判断で管理処分することが困難な方のために、後見人、保佐人、補助人を選任し、本人の生活や財産管理等を支援する制度です。
上記の各支援者は、家庭裁判所で選任します。選任された各支援者は、家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。
2 任意後見制度
将来の財産管理等に不安がある場合、自身の判断能力が十分なうちに、予め後見人候補者や支援の内容を、望む後見人や支援の内容を選び、決めておくことができる制度が任意後見制度です。
任意後見制度を利用する場合は、自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、将来の支援の内容等を定めた契約を公正証書によって交わす必要があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など | ||
後見人等に与えられる権限 | 財産管理の代理権、取消権 | 借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項についての同意権、取消権 | - |
申立てにより与えられる権限 | - | ・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項以外の事項についての同意権、取消権 ・特定の法律行為についての代理権 | 借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項の一部についての同意権、取消権 ・特定の法律行為についての代理権 |
制度を受ける本人が失う資格、地位 | ・医師、税理士 ・会社役員、公務員 | - |
認知症になると、一定以上の高額な財産の処分が法律上認められません。したがって、認知症の方の不動産の売却や、預貯金を窓口で払い戻すことは非常に困難になるため、成年後見人を裁判所で選任してもらい、成年後見人に代わってやってもらうことが必要になります。
一人暮らしで認知症になると施設への入居や財産管理が難しくなり、第三者に騙されるケースもあります。
老人ホームに入居中に認知症になってしまうと、契約にもよりますが、入居費用が支払えなくなる場合があります
大きな病気、怪我、加齢など、判断能力が失う可能性がある場合は将来の財産管理に備え、家族間のトラブルを未然に防ぎます。
成年後見制度が誕生してまだ日が浅いこともあり、
成年後見制度を利用するには、裁判所に後見開始申立を行う必要があります。その申立書の作成を承ります。
成年後見人には、原則として誰でも就任することができます。